日銀のマイナス金利政策の影響で、住宅ローンの金利も一段の引き下げが行われ、これを機会にマイホームの取得を考えている方も多いのではないでしょうか。
ただ、住宅は通常、何千万円もする高価な買い物となります。そんなとき、親からの資金援助があるとしたら、とても助かりますね。さらに今は、贈与税がかからない「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」といううれしい制度もあります。
仮に、今年中に住宅取得に係る契約が締結された場合、700万円までもらったとしても贈与税がかかりません。その住宅が免震建物などいわゆる良質な住宅である場合は1,200万円までが非課税となっています。さらに、贈与税の申告を暦年課税で行う場合は、基礎控除額の110万円もプラスした金額までが非課税となります。
では、この資金の贈与を受けるタイミングはいつでもよいのでしょうか?
実は、この非課税制度を適用するには、贈与を受けた年の翌年3月31日までに引渡しを受けていることなどの要件があります。
たとえば、取得する住宅が分譲マンションで、建物の完成予定が来年3月31日以降という場合、今年中に贈与を受けてしまったら、非課税制度が適用されません。
また、建物の完成予定が今年中であっても、何らかの理由で来年3月31日以降に延びてしまった場合、今年中に贈与を受けていたら、原則として非課税制度を適用することができません。
つまり、引渡しの時期が確定してから、贈与を受けることが大切といえますね。