近年、ビットコインに代表される仮想通貨が、支払いや決済手段として市場規模を拡大していることから、今年4月施行の「改正資金決済法」により、仮想通貨は「オンライン決済などにも利用可能である公的な決済手段」として位置付けられました。
今回の法改正により、仮想通貨交換サービスを行う事業者は、金融庁・財務局の登録を受けなければならず、それには資本金1,000万円以上の株式会社であるなど、一定の要件を満たす必要があります。また、利用者から預かった金銭や仮想通貨は事業者の財産とは分別管理することも義務付けられています。
さらに今年度の税制改正により、消費税が課税されていた仮想通貨の取引が、今年7月から非課税となることから、今後、より急速に仮想通貨が普及していくと見込まれています。
仮想通貨といえば、送金手数料が低く、即時性に優れていることで知られていますが、最近は定期預金のように一定期間預けておけば金利が得られるようなサービスやFX取引などもできるようになってきています。
ただし、仮想通貨は市場で価格が変動するものが多いので、得られた利益以上に価格が下落することもあり得ます。たとえ登録事業者が取り扱う仮想通貨であっても、様々なリスクがありますので、利用を考えている方は留意しておきましょう。まずは金融庁のパンフレットで注意点など確認されることをお勧めします。