厚生労働省は2025年の年金制度改正で、会社員などが亡くなったときに配偶者が受け取る「遺族厚生年金」の男女差を是正すると発表しました。
現在の制度では、子どもがいない夫婦の場合、夫を亡くした妻は何歳でも遺族厚生年金が受け取れます。30歳未満であれば5年間、30歳以上であれば原則として一生涯受け取ることができます。一方、妻を亡くした夫は、妻死亡時に55歳以上でないと遺族厚生年金を受け取れない仕組みになっています。
これは、現行制度が「会社員の夫と専業主婦の妻」という従来のモデル世帯を想定しているためですが、共働きが主流となっている現在においては、不公平感が否めないという意見が多くありました。
そこで現在の制度を見直し、遺族厚生年金については「男女とも5年間の有期給付」にすることを検討するとしています。ただし、今すぐに変わるわけではなく、現在受給している人が不利益を被らないよう数十年かけて解消するとし、妻が5年間の有期給付となる対象年齢を現行の30歳未満から段階的に引き上げるとともに、夫は新たに20〜50代が有期給付の対象となるよう調整するようです。さらに、夫死亡時に子のいない40〜64歳の妻が受け取れる「中高齢寡婦加算」の段階的廃止や、受け取る配偶者の年収850万円未満要件の撤廃などもあわせて検討するとしています。
遺族年金の改正は、みなさまが加入されている生命保険の見直しにも関わってきます。夫にとっても妻にとっても大きく変わる遺族厚生年金改正の動向に今後も注目しておきましょう。