年末調整で控除できる所得控除のひとつに「生命保険料控除」がありますが、これには「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の3種類があります。
このうち、「介護医療保険料控除」は、平成22年度税制改正により新たに作られた生命保険料控除です。平成24年1月1日以後に契約した介護保険や医療保険などの保険料が対象となり、それまでに契約したものについては、一般生命保険料控除の対象となっています。
終身保険や定期保険の保険料だけで一般生命保険料控除を限度額(5万円)いっぱいまで受けられる場合は、ほかに平成23年以前に加入した医療保険の「一般生命保険料控除証明書」などが届いても、会社に提出しないケースがあるかと思います。
ただ、終身保険や定期保険の保険料払込が先に終了すれば、上記医療保険の保険料について「一般生命保険料控除」の枠を活用することができるわけですから、そのような場合は忘れずに会社に控除証明書を提出するようにしましょう。
すでに、各保険会社から保険料の「控除証明書」が届いていると思いますが、大切な書類ですので、どこか置き場所を決めて保管しておくと良いですね。