先週の金曜日(2/16)から所得税の確定申告が始まりました。会社員の場合、「年末調整」が行われるため、なかなか確定申告をする機会がないかも知れません。ただし、「医療費控除」など確定申告でなければ控除されないものもあり、この医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」があります。過去のFPトピックスのテーマでも取り上げていますので、ご存知の方も多いと思いますが、NPO法人日本医療政策機構の行った調査(全国20歳以上の男女1,000人が対象)では約9割の人がこの制度自体を知らないと答えています。いま一度、この機会に確認していきましょう。
従来の医療費控除は、年間10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、その金額の5%)を超える医療費を支払った場合に適用できる制度ですので、金額のハードルが高めですが、セルフメディケーション税制は、特定一般医薬品を年間12,000円を超えて購入した場合に適用できます(最高88,000円)。
製薬会社のなかには、この制度の対象となる医薬品のパッケージに、セルフメディケーション税制の対象であることを示す識別マークを付けているところもあります。また、レシートでも分かるように対象医薬品であると自動的に記載されたり、そうでない場合は手書きの領収書が発行されたりしているようです。
なお、従来の医療費控除とは選択適用となっていますので、どちらも適用できる場合は税金還付が多い有利な方を選択すると良いでしょう。また還付申告は、5年以内ならいつでも申告できますので、あわてずゆっくり提出することも可能です。
対象となる医薬品については、厚生労働省ホームページに掲載の「対象医薬品 品目一覧」で確認できます。また、適用のための要件については、国税庁のタックスアンサーに詳しく載っていますので、合わせて確認されることをお勧めします。