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育児休業給付の改定

 「イクメン」などという言葉も今やすっかり定着し、積極的に育児を行う男性も徐々に増えつつあるようですが、育児休業となると、なかなか取得する男性は少なく取得率は2%台にとどまっている状況です。
 この育児休業を取得すると育児休業給付を受けられる場合があり、原則として1歳未満の子を養育するために育児休業を取得し、休業開始前の2年間に12ヵ月以上雇用保険に加入している場合に受給資格があります。
 育児休業給付の金額は、「休業開始時賃金日額×支給日数×給付率」で計算されますが、昨年4月にこの「給付率」の改定が行われました。今まで給付率は50%と定められていましたが、育児休業開始から180日目までの給付率が67%に引き上げられました。つまり、賃金の半分しか受給できなかったものが、3分の2に増えたわけです。なお、181日目からは50%の給付率となります。
 同年10月にも改定が行われており、育児休業期間中に働く場合、月に10日以下の勤務でなければ育児休業給付が受けられませんでしたが、10日を超えても80時間以内であれば受給できるようになりました。なお、勤務先から受け取る賃金が育児休業開始前賃金の80%未満という要件も満たす必要があります。
 このように育児休業給付が受け易くなれば、それほど家計を心配することなく、子育てに専念する時間も持てますし、子育てを優先させつつ働き続けることもできそうですね。



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