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もうすぐ確定申告。さらに受けられる控除はありませんか?

 あと約1ヵ月で2022年分の所得税の確定申告期間がやってきます。会社員は会社での年末調整で所得税が精算されますので、あまりなじみのない方も多いかもしれません。基本的に年末調整を行った会社員は確定申告をする必要はありませんが、場合によっては確定申告をした方がお得になるケースもありますので確認してみましょう。

 例えば、20歳以上のお子さまの国民年金保険料を親が負担した場合、子どもの分の保険料も親の「社会保険料控除」の対象となりますが、年末調整で申告するのを忘れていた場合は、確定申告を行うことで所得控除を受けることができます。

 また、人間ドックや健康診断を受けた場合、人間ドック等の費用は病気の治療を伴うものではないので「医療費控除」の対象とはなりませんが、その人間ドック等の結果、何らかの病気が発見され、引き続きその病気の治療を行った場合には、その人間ドック等は、治療に先立って行われる診察と同様に考えられますので、その人間ドック等の費用も控除の対象となります。

 このように、年末調整を終えて一安心している方も、さらに控除が受けられる場合もありますので、一度ご自身の分について確認されてみることをおすすめします。現在では、電子申告(e-Tax)を利用することで簡単に申告できるようになっています。これまで敬遠されていた方も試してみてはいかがでしょうか。

 なお、確定申告の期間は、対象年の翌年2月16日から3月15日までですが、所得税の還付を受けるための還付申告の期間は、翌年1月1日から5年間です。確定申告の期間とは異なり、申告できる期間も長くなりますので、過去の分について確認されてみるのもよいでしょう。

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