民法のうち、相続に関する規定がおよそ40年ぶりに大幅に改正され、大きなニュースとなったのが昨年のこと。「相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合に、一定の要件のもとで相続人に対して金銭の支払を請求することができること」とする『特別の寄与の制度』が創設され、今年7月1日から施行されます。
これまでは、たとえば子の配偶者(息子の妻など)が、献身的に被相続人の介護を行っていたとしても、生前贈与や遺贈を受けない限り相続財産を取得することができませんでした。実際、相続の場になるとその貢献が全く考慮されなかった点が、今回改正されたわけです。特別寄与料を請求できるのは、「相続人でない親族」で、6親等内の血族や3親等内の姻族を指しますが、子の配偶者など婚姻による親族も含まれます。また、認定の基準としては、要介護2以上の被相続人の介護に1年以上携わるなどがあります。
特別寄与を行うことで、被相続人の意を酌んだ相続がしやすくなる、被相続人に尽くした人に公平に財産を渡せるなどのメリットがあります。その一方で、特別寄与により相続財産が減り、他の相続人が受け取る分が減ってしまうため、相続人同士でトラブルが起きることも考えられますので、この点には注意しておきたいところです。