今月24日に厚生労働省より、「平成29年版厚生労働白書」が公表されました。「社会保障と経済成長」というテーマのもと、「成長という視点から見た社会保障」の項目では、「介護をしながら仕事を続けられるという現役世代の安心を確保するための“介護離職ゼロ”に向けた取組の推進」が掲げられています。
そこで、仕事と介護の両立支援のため、今年1月から施行されている「改正介護休業法」について、今一度確認をしておきましょう。
介護を必要とする家族(対象家族)1人につき、通算93日まで原則1回に限られていた介護休業は、3回を上限として、分割して取得できるようになり、ケアマネジャーとの打ち合わせや入所する施設の検討など、用事ごとに休みが取れるようになりました。
また、短時間勤務制度などが利用できるのは、これまで介護休業と通算して93日以内という条件がありましたが、改正により、介護休業とは別に3年間で2回以上の利用が可能となりました。
なお、介護等の世話のため1年に5日まで休みが取れる介護休暇制度がありますが、取得単位が1日から半日になり、通院に利用するなど柔軟な対応が可能となっています。
さらに、介護のための所定外労働の制限(残業の免除)が新設されました。対象家族1人につき介護終了まで、残業の免除が認められます。
こうした改正により、介護と両立しながら働きやすい環境づくりが進むことが期待できそうですし、さらに「介護サービスが利用できずやむを得ず離職する者をなくす」という政府の今後の取組にも注目しておきたいところです。