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結構知られていない介護保険制度からの住宅改修費助成。概要を確認しておこう!

 親世帯の高齢化が進む中、「廊下に手すりを付けたり段差の解消を行ったりと、実家のリフォームにこの夏はお金がかかりそうです」というお声を聞くことがあります。リフォームというと全額自己負担、と考えがちですが、加齢に伴う一定の住宅改修については、介護保険制度から助成金が提供されています。親と別居で普段介護保険制度に触れる機会がない場合などはご存じない方も多い制度です。この機会に概要を確認しておきましょう。

 たとえば介護状態の親のために実家の廊下に手すりを付けようと考える場合、介護保険制度からの補助を受けるためには、その家に住む親が介護保険制度の介護認定を受けている必要があります。介護保険制度の認定は軽度から重度に向かって要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の計7段階ですが、何れに認定された場合においても利用できます。

 助成の条件はひとり生涯20万円までと定められており、その1割(所得によっては2割もしくは3割)は自己負担となりますが、要介護区分が3段階以上上昇した場合や転居した場合には再度20万円までの支給限度額が設定される場合があります。利用を検討される場合には市区町村役場の窓口や担当のケアマネジャーに相談するとよいでしょう。

 「知らない」は「無い」と同じです。アンテナを高く張り、使える制度を上手に活用しましょう。

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