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改良!改悪?高額療養費制度が変わりました

 健康保険制度における高額療養費の自己負担限度額について、平成27年1月診療分より、70歳未満の所得区分が3区分から5区分に細分化されました。負担能力に応じた自己負担を求める観点からの改定ですので、標準報酬月額28万円未満の方にとっては自己負担限度額が減額となりましたが、高所得者(同53万円以上)の方にとっては負担増となっています。


 高額療養費制度とは、同一の原因(病気やけが)により医療機関や薬局の窓口で支払った1ヵ月の医療費の自己負担額(原則3割)が一定額を超えた場合、超過した部分が健康保険から払い戻される制度のことです。アサヒグループ健康保険組合には「付加給付」がありますので、1ヵ月25,000円が自己負担額の上限となっていますが、これは1レセプト(医療機関が発行する明細書)ごとに判断されます。これに対して、上記の高額療養費は世帯合算が可能ですので、ご自身の医療費だけでは限度額を超えないときでも、同じ月に同世帯の家族が負担した医療費があれば、これらを合算することが可能です(一定の条件を満たす場合)。
 ただし、入院時の差額ベッド代や食事代、先進医療の技術料などは高額療養費の対象外となりますので、使える制度を活用しつつも、自助が必要な部分についてはしっかりと備えることが大切です。

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