ニュースなどで、給与所得者の増税(給与収入850万円超の場合)が話題となりましたが、実は年金所得者も増税の見込みです。平成30年度税制改正大綱によると、公的年金等控除について、次のような見直しが行われるようです(平成32年分の所得税より)。
・公的年金等控除が一律10万円引き下げられる。
・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額195万5千円の上限が設けられる。
・公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合は、控除額が更に一律10万円引き下げられる。
・公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が2,000万円超の場合に、控除額が更に一律20万円引き下げられる。
ただし、基礎控除額について、一定の所得までは、一律10万円引き上げられますので、公的年金等の収入金額が1,000万円までは増税となりません。したがって、それを超える収入金額があったり、その他の所得が1,000万円を超えたりするような場合に増税となるようです。
なお、リタイア後は年末調整がありませんので、公的年金等の収入によっては、確定申告が必要な場合もあります。電子申告の場合、電子証明書の取得など費用がかかりますが、国税庁では普及促進のため、IDとパスワードで認証できるようなシステムの導入も考えられているようです。
医療費控除なども簡単に電子申告でできるよう、制度が整うことに期待したいものです。