最近は、65歳以降も働く方が増えていますが、その場合、気になるのが「老齢年金の支給停止」です。
在職中に老齢厚生年金を受け取る場合、月収との合計が一定額を超えると年金が減額される(在職老齢年金)制度があるのですが、これが2026年4月から緩和の方向に見直されます。今回は、その改正内容を確認しておきましょう。
現在は、厚生年金と月収(1ヵ月の給与に直近1年間の賞与の1/12を加えた額)の合計が、基準額である「51万円」を超えると、超えた分の半分の額が支給停止となります。例えば厚生年金が月10万円、月収が50万円の場合、現在は、「10万円+50万円-51万円)÷2=4万5,000円が支給停止されるので、年金受給額は5万5,000円に減額されます。この基準額が、2026年4月から「65万円」に引き上げられるため、このケースでは減額されなくなります。
ちなみに、対象は老齢厚生年金のみですので、老齢基礎年金部分は月収に関係なく減額されません。また、会社などに勤めるのではなく、個人事業主として働く場合も、年金の調整はありません。
今回の改正は、シニアになっても長く勤めたい!という方には朗報と言えます。改正内容を正しく理解し、「働きながら受け取る」プランニングを考えるのもよいでしょう。