12月10日、令和3年度(2021年度)税制改正大綱が公表されました。今回は、「住宅ローン減税」の特例の延長や、「エコカー減税」の期限の延長、固定資産税引上げの見送りなど、私たちの暮らしに直結する部分での改正項目が目立ちます。
税制改正大綱の冒頭に書かれている「基本的考え方」によると、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する、という観点が盛り込まれており、感染拡大の影響を大きく受けている家計への税負担軽減を考慮した改正となっています。
住宅ローン控除については、昨年導入された、消費税率10%への引上げに伴う反動減対策の上乗せとして控除期間の13年間への特例を延長することが盛り込まれました。本来は、10年間にわたって住宅ローン年末残高の1%を所得税から差し引くという住宅ローン控除が、上記の特例措置で13年に延長されたのですが、さらに、その入居期限の要件が新型コロナウイルス感染拡大の影響で当初よりも緩和されていました*¹。今回の税制改正で、新築の場合は2020年10月から2021年9月末まで、それ以外は2020年12月から2021年11月末までに契約した場合、2022年末までの入居者を対象に控除期間13年間の特例が適用となります。また、この延長した部分に限り、合計所得金額1,000万円以下の場合は床面積の要件も緩和されます*²。なお、所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除することになります。
住宅ローン減税の他にも様々な改正が予定されています。この改正の正式な決定は年明けの国会通過後となりますが、今後より詳細な内容が発信されますので、情報をタイムリーにキャッチできるよう気を付けておくとよいでしょう。
*1:11~13年目は①住宅ローンの年末残高の1%、②(住宅の取得価額ー取得価額に含まれる消費税等)※×2%÷3のいずれか少ない金額×3年
(※一般の住宅の場合は4,000万円、認定住宅の場合は5,000万円が限度)
*2:現在の要件は、床面積が50㎡以上であることとなっていますが、40㎡から50㎡までの住宅も対象となる特例が追加されます。