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FPトピックス

まもなく確定申告。該当する項目についてここでチェックしてみましょう!

 緊急事態宣言が発令されている地域の方々はもちろんのこと、季節柄、体調管理には十分気を付けて過ごしたいですね。私たちにできる感染症予防対策をしっかり行うことで、この難局を乗り切ってまいりましょう。

 毎年この時期には、確定申告関連の情報をお伝えしていますが、今年は新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合のイレギュラーな対応がありますので、ご自身に当てはまることがないか確認してみましょう。

【Q1】
都内の大学に通っている娘がいる相田さん。新型コロナウイルス感染症の影響による学生支援策として、大学から学費の一部を賄うために支援金が支給されました。これは所得税の課税対象になるの?
【A1】
この支援金は、非課税所得となる「学資金」に該当しますので、所得税の課税対象になりません。ただし、その支援金の使途が特に限定されていないと認められる場合には、一時所得として収入金額に計上する必要があります。それでも、その年の他の一時所得とされる金額との合計額が 50 万円を超えない限り、所得税の課税対象にはなりません。

【Q2】
新型コロナウイルス感染症を予防するために、マスクを購入しましたが、この購入費用は、医療費控除の対象になるの?
【A2】
マスクについては、病気の感染予防を目的に着用するものなので、その購入費用は医療費控除の対象となりません。医療費控除の対象となる医療費は、医師等による診療や治療のために支払った費用や、治療・療養に必要な医薬品の購入費用などとされています。なお、健康維持を目的とするビタミン剤の購入費用など、病気の予防のための費用も医療費控除の対象とはなりません。

【Q3】
住宅ローン控除の控除期間が13年間に延長されていることを受けて、昨年8月に新築住宅購入の契約をした安井さん。今日現在まだ入居できていないのですが、新型コロナウイルス感染症等による影響の場合は入居期限要件が延長されると聞きました。該当する場合、何か手続きが必要なの?
【A3】
住宅ローン控除が13年間に延長される特例措置は、消費税率10%が適用される住宅を取得して2020(令和2)年12月31日までに入居した場合に適用されるという要件がありましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限に遅れた場合でも特例措置を受けられるよう、適用要件が弾力化されています。具体的には、一定の期日(新築住宅:2020(令和2)年9月末、中古住宅:2020(令和2)年11月末)までに住宅取得等に係る契約を締結している場合は、2021(令和3)年12月31日までに入居していれば適用を受けることができるようになっています。ただし、「入居時期に関する申告書兼証明書(控除期間13年間の特例措置用)」を確定申告時に添付する必要があります。建築業者等から交付を受ける書類と合わせて提出することになりますので国税庁ホームページなどで確認しておきましょう。


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