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住宅の新・新耐震基準!

 市区町村などの自治体で住宅の耐震診断を行っていることはご存知でしょうか。無料あるいは診断料の一部を助成してくれるものですが、多くの自治体で行われています。主に耐震診断の基準とされているのは昭和56年6月の改正で導入された、いわゆる「新耐震基準」といわれるもので、これより前に建てられた木造住宅が対象となっています。
 平成7年1月17日に起きた阪神・淡路大震災では家屋等の倒壊による圧迫死が死亡原因の約90%で、新耐震基準を満たさない建物に被害が集中したといわれていますが、この基準を満たした建物でも震度7の地域においては、大破・倒壊の被害が発生したといわれています。
 そこで、この大地震を機に平成12年6月に建築基準法が大幅に改正され、木造軸組工法の弱点とされる接合部については金物補強の規定が、また地震力に抵抗する耐力壁についてはその配置バランスが規定されました(「新・新耐震基準」)。
 実は、新耐震基準は満たしているものの、平成12年5月までに建てられた木造住宅に対して行った耐震診断の調査結果によると、「倒壊の可能性が高い(約63%)」「倒壊の可能性がある(約22%)」というデータもあります。
最近は、平成12年5月以前に建てられた木造住宅を耐震診断の対象とする自治体も出てきていますので、ご自宅やご実家などの耐震性に不安がある方については、こういった自治体の助成制度を活用するのもよいですし、一度耐震診断を受けることをお勧めします。



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