2014年(平成26年)6月18日に医療介護総合推進法という法律が成立し、2015年(平成27年)8月から、一定以上の所得がある人を対象に介護サービスの自己負担が1割から2割に引き上げられることになりました(月額上限あり)。具体的な基準としては、年間の年金収入が単身で280万円以上、夫と専業主婦の妻というモデル世帯では年収359万円以上とされており、高齢者全体の約20%が対象者になると試算されています。
また、特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設に入所する場合の食事代や部屋代の補助も縮小されます。現在は一定の低所得条件を満たせば補助が出る仕組みですが、こちらも2015年(平成27年)8月からは、単身で1,000万円超の預貯金を持つ人等を補助の対象外とする予定です。
その他にも、2015年(平成27年)4月から、障害や認知症の場合を除き、特養に入所できる人を「要介護3以上の認定を受けた人」に限るなどの措置が講じられる予定です。
これらの改正は、団塊の世代の高齢化による介護費の膨張を抑えるのが狙いですが、制度維持にはさらなる負担増も想定されています。介護については、今後の制度改革を注視しつつ、自助努力もきちんとしておく必要がありそうですね。