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税分野におけるマイナンバー制度

 マイナンバーは、昨年10月から通知が開始されていますので、ほとんどの方の手元に届いていることと思います。このマイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野において法律で定められた行政手続にしか使えないものです。税分野においては、税務署に提出する源泉徴収票など税務関係書類にマイナンバーが記載されますが、本年分のものからとなります。
 企業においては、「源泉徴収票」などの作成のために従業員からマイナンバーを取得しますが、利用目的の明示と厳格な本人確認が必要とされています。
 本人確認には、番号確認(正しい番号であること)と身元確認(その番号の持ち主の確認)があり、他人のなりすましを防止するため、通常、運転免許証やパスポートなどで身元確認を行います。ただし、従業員であるなど人違いでないことが明らかであれば、身元確認は不要とされています。
 源泉徴収票にはマイナンバーが記載されるため、様式のサイズがA6からA5に変更され少し大きくなります。なお、従業員への交付用のものについては、個人情報の漏えいや滅失などの防止のため、マイナンバーの記載は必要ないとされました。
 本年分の源泉徴収票が交付されるのは、年末くらいになるかと思いますが、違いを確認してみましょう。




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