最近、生命保険が贈与税や相続税の税務調査の対象として注目されていますが、契約者が保険料を負担していない「名義保険」となっているケースが多いようです。実は、本人も気づかないうちに、名義保険となっていることもありますので、以下のような生命保険の契約形態でみていきましょう。
●契約者:子
●被保険者:父
●死亡保険金の受取人:子
通常、契約者が保険料を負担しますので、子が負担していれば、父が亡くなった場合の死亡保険金は、子の一時所得となり所得税の課税対象となります。
ところが、父が保険料を負担する場合、父が亡くなると、その死亡保険金は相続財産とみなされるため、相続税の課税対象となりますが、子がそのことを知らないで、一時所得と勘違いし所得税の申告を行うと、相続税の申告から漏れてしまいます。なお、この場合の保険料は、親から子への贈与と考えられ、贈与税の課税対象となります。
税務署は、お金の流れをチェックしますので、子が契約者であるにもかかわらず、親の預金口座から保険会社に保険料が振り込まれている、といったことが判明すると、名義保険と指摘される可能性があります。所得税額より相続税額の方が大きな金額になることが多いため、税務署は入念にチェックするといわれています。名義保険と指摘されないためには、契約者が保険料を負担することが重要です。