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介護保険料、ご両親の分も含めて納付状況の確認を

 40歳になると公的介護保険制度の第2号被保険者となり、毎月介護保険料を納めることになります。アサヒグループ健康保険組合に加入されている皆さまの場合、健康保険の保険料と一緒に徴収されており、被保険者と事業主とで1/2ずつ負担しています。

 公的介護保険制度は、急速な少子高齢化が進む中、家族中心だった介護の担い手を社会全体で対応するべく、2000年4月に施行されました。それまで別々だった「福祉」と「医療」の2つの分野にまたがっていた介護サービスは、介護保険制度により一本化され、保険料を負担することで介護サービスを利用できる仕組みに整えられています。

 ところが最近厚生労働省より、介護保険料を滞納して、預貯金や不動産などの資産の差し押さえ処分を受けた65歳以上の高齢者が増加の一途をたどっている、との発信がありました。「令和元年度介護保険事務調査の集計結果について」によると、保険料滞納による差し押さえは全国で19,221人にも上っています。65歳以上の人の場合、介護保険料は年金から天引きされる方がほとんどですが、年金額が年18万円未満の場合は納付書や口座振替での納付となります。公的介護保険制度導入時と比べて保険料は約2倍となっており、受け取る年金額が少ないために保険料が払えなくなってしまった可能性が指摘されています。介護保険料は、滞納した場合、督促状が届き、督促手数料や延滞金とともに納付する必要があります。滞納が続くと、1~3割の負担で利用できる介護サービス費用の全額をいったん支払うことになり、さらに長期化すると、介護保険サービス利用時の自己負担割合が3割に上がったり、高額介護サービス費の払戻しもなくなります。そのような状況になるまでに対応していくことが大切です。


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