平成24年8月に子ども・子育て関連3法が成立し、幼児教育・保育・地域の子ども・子育て支援を総合的に推進する「子ども・子育て支援新制度」が今年(平成27年)4月からスタートしています。
この制度では、幼稚園(小学校以降の教育の基礎をつくるため3~5歳児の教育を行う学校)、保育所(就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって0~5歳児を保育する施設)、認定こども園(0~5歳児の教育と保育を一体的に行う施設)、地域型保育(施設<原則20人以上>より少人数の単位で0~2歳の子どもを預かる事業)など、目的の異なる各施設を利用する際に、支給認定を受ける必要があります。「1号認定」は満3歳以上で幼稚園・認定こども園の利用、「2号認定」は満3歳以上で保育所・認定こども園の利用、「3号認定」は満3歳未満で幼稚園以外の利用を希望する場合となっており、「2号・3号認定」では、市町村への「保育の必要性」の認定申請が必要です。
また、子どもの人数によって保育料の軽減が行われますが、認定区分によってその取り扱いが異なります。「1号認定」では、年少から小学校3年までの範囲内に子どもが2人以上いる場合、「2号・3号認定」では、小学校就学前の範囲内に子どもが2人以上いる場合、と対象範囲が異なっていますが、いずれの場合も第1子は全額負担、第2子は半額、第3子以降は無料となります。
このほかにも、子育ての相談や子どもの一時預かりなど、それぞれの地域のニーズに応じた子育て支援の取り組みが行われていますので、それぞれのご家庭のニーズに応じて上手に活用しましょう。詳しくはお住まいの市町村でご確認ください。