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年末調整をウォッチする
~所得控除できるもの・できないものを総チェック!~

 今年も年末調整の季節が近づいてきました。年末調整は会社員にとって、もっとも身近に税金を考える機会です。税金を計算するときに所得から差し引ける「所得控除」は14種類ありますが、そのうち年末調整で対応できるのは11種類。なかには所得控除の対象になると気付いていないこともありますし、意外に対象とならない場合もあったりしますので、総チェックしてみましょう。

 大学生の子が20歳になり、国民年金保険料を代わりに支払っていないでしょうか。同一生計であれば、支払った保険料は「社会保険料控除」という所得控除の対象になります。控除証明書が届きますので、会社に提出すれば年末調整が可能です。

 また、別居の親に仕送りをしていると、「扶養控除」の対象となる場合があります。親の収入金額によりますが、たとえば70歳以上で、公的年金収入が158万円以下であれば、老人扶養親族となり、一般の扶養控除額38万円に10万円が上乗せされます。会社への扶養控除等申告書の提出をお忘れなく。

 今年から専業主婦なども「個人型確定拠出年金(iDeCo)」に加入できるようになりましたが、この掛金も「小規模企業共済等掛金控除」の対象となります。ただし、この掛金を夫が支払ったとしても、夫の所得控除の対象とはなりませんので、お間違いのないように。

 このほかにも使えそうな所得控除があるかも知れませんし、要件を満たさないため使えないものもあるかも知れません。詳しくは、国税庁のタックスアンサーなどで確認すると良いでしょう。

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