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不妊治療の助成制度が変わる!

 不妊治療の助成制度といえば、厚生労働省が行う特定治療支援事業があり、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断された、法律上婚姻をしている夫婦が対象となっています。夫婦の所得の合計額が730万円未満である場合に1回の治療に対して15万円の助成があります。
 国の制度としては、このような所得制限がありますが、東京都港区や福島県田村市、大阪府高槻市など、独自に所得制限を廃止している自治体もあり、また多くの自治体では、助成金の上乗せ支援を行っているようです。
 最近では、特定不妊治療を行うために必要とされる精巣内精子生検採取法(TESE)や精巣上体内精子吸引採取法(MESA)など男性不妊治療に対しても、東京都や埼玉県、山形県など別途助成を行う自治体が増えていることから、厚生労働省において男性不妊治療についても国の助成制度の対象とすることが検討されているようです。
 来年度(平成28年4月1日~)から、妻の年齢が43歳以上の場合は助成の対象外とする年齢制限が設けられますが、治療対象の広がりなど、今後の制度改正には注目していきたいところです。



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