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新型コロナウイルスの影響、確定申告の期限が4月16日まで延長

昨年12月に中国湖北省武漢市で発生が確認された新型コロナウイルス感染症。急速な勢いで世界的に広まっており、日本国内においても毎日のように感染者の報告がなされています。政府も感染症対策の基本方針を発表していますが、これを踏まえて、国税庁では、確定申告の期限延長を決定しました。

所得税と贈与税は今年3月16日までの申告期限でしたが、4月16日まで1ヵ月延長になりましたので、「期日に間に合いそうにない!」と焦っていた方は、ホッとされていることでしょう。贈与税については、基礎控除額(110万円)を超えた場合はもちろん、住宅取得資金贈与の非課税の特例などを適用する場合は贈与税が発生しなくても申告が必要ですので、期限の延長によって準備の時間に余裕が出ますね。

なお、所得税については、ふるさと納税や医療費控除など、税金の還付が目的の申告であれば、急ぐ必要はありません。これは還付申告となるため、5年間申告することが可能です。令和元年分の還付申告については、令和6年12月31日までに申告すれば、税金還付を受けることができます。

また、税務署に出向かなくても、国税庁のホームページから申告書をダウンロードし、郵送での申告が可能です。もし、マイナンバーカードやICカードリーダライタ等をお持ちであればパソコンからでも申告が可能ですが、なかなかマイナンバーカードの普及が進んでいないため、暫定的な対応として、スマホでも申告書の作成ができるようになっています。それには、事前に税務署で対面による本人確認を行った上で発行されるID・パスワードが必要ですので、混雑時期を避けて4月16日過ぎに税務署に出向かれるのもお勧めです。

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