もうすぐ年末調整の季節です。そろそろ各保険会社から、生命保険料控除証明書がご自宅へ届いている頃ではないでしょうか。保険料についてはほとんどの方が忘れずに年末調整の手続きをされていると思いますが、意外と知られていない控除に「老人扶養控除」があります。実は、親と離れて暮らしていても、仕送りなどで経済的に支えている場合は、税務上「扶養している」と言えます。したがって、70歳以上の親で「所得金額」が年間38万円以下といった一定の要件を満たす親族については「老人扶養控除」の対象となり、別居の場合は48万円(同居の場合は58万円)を資金援助している人の年収から差し引いて、所得税を計算することができます。
なお、遺族年金は非課税ですので、扶養対象となる家族かどうかを判定する際の「所得」には含まれません。
但し、兄弟でいくらかずつ親に仕送りをしている場合は、そのうちの誰か1人だけが扶養控除の申告をすることができます。たとえ仕送り金額が均等であっても、重複して控除の対象とすることはできません。
税金の仕組みを知ることで得をすることもあります。ただ、改正もありますので、詳しいことは事前に専門家に相談しましょう。