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令和3年度税制改正で延長された「教育資金贈与の特例」、変更点を確認してみましょう

 シニア世代から子育て世代への資産移転を目的に導入された「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(教育資金贈与の特例)」。受贈者(贈与される人)が30歳未満の子や孫で、贈与者が受贈者の直系尊属(父母や祖父母)、贈与財産が教育資金の支払いに充てるための金銭等である場合に適用となる制度です。非課税限度額は、受贈者1人につき1,500万円で、そのうち予備校や塾など学校以外に支払われる金銭は上限500万円です。学童保育料のほか、資格試験の受験料なども含まれるので、子どもが小さいうちだけでなく、ある程度大きくなってからも該当します。

 2013(平成25)年4月に導入されて以来、要件の追加や変更などを重ねながら制度が継続されてきましたが、今年度の税制改正でも一部変更が加えられて、適用期限が2023(令和5)年3月末までに延長されました。

 今回の変更点は、少々内容がわかりにくいのですが、贈与者が亡くなった場合の贈与された資金の残額の取扱いになります。これまで贈与者が贈与後3年以内に死亡した場合、その「死亡日における残額(使われずに残った資金)が相続税の対象」となっていましたが、贈与から経過した年数にかかわらず、贈与者死亡時の残額について、相続税の対象となることに変更されました。さらに、受贈者が孫・ひ孫の場合には、その相続税額に2割相当額が加算されることにもなりました。

 この教育資金贈与の特例は、すでに活用されている方も多いと思いますが、今回の変更点が適用されるのは2021(令和3)年4月1日以後に贈与を行った場合となります。変更に該当すると思われる場合は適用要件等を詳しく確認されることをお勧めします。


【参考】
財務省「令和3年度税制改正」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei21_pdf/zeisei21_all.pdf

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