介護保険制度の在宅サービスメニューの中には、「福祉用具の貸与」があり、車いすや特殊寝台・リフト・歩行支援具など、自立支援のための用具を借りることができます。そのレンタル料について、一般的な水準よりも極端に高額なケースが頻発するという問題が生じていました。そこで、厚生労働省が対策に乗り出し、昨年10月から貸与価格の上限設定が行われ、商品ごとの全国平均貸与価格と貸与価格の上限が公表されるようになりました。
なお、貸与価格が経済情勢などによって変動することを踏まえ、上限価格は概ね年に1回のペースで公表することになっています。
ところで、今年10月から消費税増税が予定されていますが、福祉用具は消費税が課税されるのでしょうか。介護保険の適用範囲であるため、非課税と思いがちですが、実は福祉用具に関する費用は課税対象です。
したがって、来年1月貸与分からの新規商品77点の上限価格がすでに公表されていますが、消費税10%が課税されている金額となっています。
こうした情報は厚生労働省のホームページで定期的に公表されますので、在宅介護を行われている方は、一度確認されるとよいでしょう。