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遺族基礎年金が変わりました!
奥様は保険見直しのチャンス?

 今年の4月から遺族基礎年金が大きく見直されたのをご存知でしょうか。
 遺族年金というのは、一家の働き手に万一のことがあった場合に、残された家族が受け取ることのできる公的年金です。この遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があるのですが、遺族基礎年金というのは、18歳3月(年度末)に満たないお子様がいる場合に支給されるのですが、今年の3月までは、父親が亡くなった(母子家庭になった)場合にのみ支給され、母親が亡くなった(父子家庭になった)場合には支給されませんでした。共働きで夫婦同じように稼いで家計を支えているご家庭であっても、どちらが亡くなるかで遺族基礎年金がもらえたりもらえなかったりしたわけです。
 4月からようやくその制度が改正され、どちらが亡くなっても同様に遺族基礎年金が支給されるようになりました。共働きだけでなく専業主婦の奥様が亡くなった場合でも遺族基礎年金が受け取れるようになったわけですから、奥様の死亡保障については、今後見直し(減額)の余地がありそうですね。ただし、残された配偶者の年収850万円未満という支給要件がありますので、年収の高い方の場合には注意が必要です。

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