11月も半ばを過ぎました。今年の年末まで、と期限が決まっている制度やキャンペーンなどの情報はこのあたりで一度確認し、該当することがないかチェックしておきたいものです。
たとえば、いわゆる住宅ローン減税はマイホーム取得時の税優遇制度として当たり前のように存在していますが、実際には所得税の租税特別措置法という住宅関連の税制の特例です。控除の対象は、1999(平成11)年1月1日から2021(令和3)年12月31日までの間に一定の要件を満たす住宅の取得等をして、その後6ヵ月以内に自己の居住の用に供した場合に限る、と定められています。現状のままでは今年の年末までで制度が終わってしまうことになりますが、実際には来年度である令和4年度税制改正で、見直しが行われた上での制度の継続が検討されています。ここ数日のニュースなどで「控除率0.7%へ」といった言葉を目にされた方も多いのではないでしょうか。
現在の住宅ローン減税では、年末の借入残高の「1%」が所得税などから控除されることになっており、最大控除額は年40万円(認定住宅の場合は50万円)で、控除期間は10年間。これが令和3年度税制改正で控除期間を13年間とする特例が2年延長されている状態です。現在検討が行われているのは、この控除率の1%を「0.7%」に引き下げる、というもの。そもそもこの制度が始まった1999年の住宅ローン金利は約2~3%。ところが、現在では1%を下回る借入金利で住宅ローンを借り入れている人の割合が約8割という調査結果もあり、控除額が支払利息額を上回るいわゆる「逆ザヤ」が起きていることが問題視されていることから、今回の検討へと至っているのです。
来年度の税制改正については、来月に税制改正大綱が公表される見込みです。控除期間の再延長なども合わせて検討されているという報道もありますので、住宅取得を考えている方は注視しておきましょう。