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「雑損控除」を申告したことありますか?

 毎年2月16日から3月15日は、前年の所得税の確定申告期間となっています。会社員のみなさまの中にも、医療費控除などを受けるために確定申告をされる方がいらっしゃると思います。

 医療費控除等と同じく確定申告をしなければならない控除に「雑損控除」があります。雑損控除とは、災害または盗難などによって、一定の要件を満たす資産(※)が「損害」を受けたときに受けられる所得控除の一つですが、「損害」とは次のいずれかの場合に限られます。
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領 ※詐欺や恐喝の場合は適用なし

 具体的には以下のような場合が対象になります。
・シロアリにより被害を受けた際に要したシロアリの駆除費用
・台風による雨漏りの修繕費用
・大雪による除雪費用(雪下ろし)のためにアルバイトを雇ったときのアルバイト代
・空き巣による損害 など

 なお、災害に遭った場合は、雑損控除を受けずに「災害減免法」により所得税の軽減を受けることも可能です。

 還付の場合は上記の期間外であっても申告ができますので、何か心当たりのある方は、詳しい要件や控除対象額等について、税理士やファインシャル・プランナーなどの専門家にぜひご相談ください。


(※)納税者または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族(その年の総所得金額が48万円以下)が所有している資産で、かつ棚卸資産もしくは事業用固定資産等または生活に通常必要でない資産のいずれにも該当しない資産

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