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リフォームを検討する際に「使える制度」の確認を!

 マイホームを取得すると、同時に必要になるのが様々な「メンテナンス」。マンションの場合は大規模修繕に向けての修繕積立金の負担がありますが、戸建ての場合も外壁や水回りなど、経年劣化は避けられないので、ライフプランの中でも大きな資金を必要とするイベントとして準備をしておきたいものです。室内の設備と戸建ての場合の屋根や外壁等とではメンテナンスのサイクルは異なるものの、実際にリフォームを実施した世帯の支出額が平均で178万円となっていることを見ても、10年後、20年後を見据えながら資金の準備をしておく必要があると言えるでしょう。

 リフォームの場合の使える制度としては、税制面での優遇措置と公的な補助金があります。リフォームでも要件を満たすことで所得控除を受けることが可能です。リフォームの場合の所得税の控除は、①ローンの有無によらない「投資型減税」、②長期優良住宅化リフォームなど一定のリフォームを行った場合にローンを利用した際の「ローン型減税」、③借入期間10年以上の住宅ローンを利用した場合の「住宅ローン減税」という3つに分けられます。住宅ローンの有無や借入れの期間、年末のローン残高、リフォーム後の床面積、所得など、要件がそれぞれに異なりますので、希望するリフォームの内容と、所得控除の要件を確認しておきましょう。固定資産税においても、既存住宅を耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修した場合には、一定の税額の減額措置が行われます。

 また、公的な補助では、国の長期優良住宅化リフォーム推進事業として支援が行われています。工事前にインスペクション(調査)を実施し、劣化対策、耐震性(新耐震基準適合等)、省エネルギー対策の基準を満たした場合に、補助対象費用の1/3の額が補助されます(工事内容により限度額あり)。なお、令和3年度からはこの補助金の対象として、地震災害・台風(風災害)・水害・火災に備える防災性の向上のための改修工事や、テレワーク環境整備改修工事として、部屋を仕切る間仕切壁や建具の設置等の該当する工事が「その他性能向上工事」の補助対象に追加されています。リフォームを考える際にはぜひこのような制度についても確認することをお勧めします。

【参考】
国税庁「タックスアンサー:マイホームの取得や増改築などしたとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto303.htm

国土交通省「長期優良住宅化リフォーム推進事業」
https://r03.choki-reform.com/doc/overview_koubo_r03.pdf

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