平成29年4月に公布された住宅セーフティネット法改正法が、先月25日に施行されました。この改正法では、高齢者や子育て世帯、低所得者、障害者、被災者などを「住宅確保要配慮者」と定義していますが、子どもの事故や騒音、高齢者の家賃滞納や孤独死などを不安視する民間の賃貸住宅の貸主が、入居を拒否する例は少なくないため、その受け皿となる賃貸住宅の登録制度などが本格的に始まりました。
これに伴い、住宅金融支援機構では、その入居を拒まない賃貸住宅に入居した人がリフォームを行う場合に利用できるローンの取り扱いが始まり、申し込みの受付が開始されました。低金利で借りることができ、さらに融資手数料や繰上げ返済手数料などが無料となっています。
なお、リフォームについては国と地方公共団体による補助金制度や低所得者に対する家賃補助なども予定されており、住環境整備に一歩前進といえるかも知れません。
賃貸派にとって、高齢になってもリフォームなどで住みやすい環境が確保できるのであれば、将来も安心できそうです。