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リフォームを考えるときには優遇制度をチェックしておきましょう

 昨年の消費税率アップに伴って導入されている、住宅ローン減税の控除対象期間が3年間延長される特例措置の適用期限を延長する検討が行われていると報道されています。住宅取得を考えている方はより前向きに検討を重ねていらっしゃるのではないでしょうか。新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた場合については、すでにこの特例措置の要件が一部緩和され、入居期限が2021年12月31日までに延長されています。ただし、新築については2020年9月末、中古住宅の取得、増改築等については2020年11月末までに住宅の取得等に係る契約を締結していること、という要件を満たしている必要があります。この特例措置を利用するためには、中古住宅の取得や増改築の契約期限もまもなくです。

 在宅勤務の導入が増える中、今後リフォームを考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。その際に参考にしていただきたいのが、減税制度や住宅リフォーム等に関する補助金などの優遇措置です。

 住宅リフォームというと、省エネや介護を目的にしたものをよく目にすると思いますが、たとえば省エネ改修工事を行った場合の所得税の減税制度(投資型)は、省エネ改修工事費用の10%が控除される、というもの。最大控除額は25万円で適用期間は2021年12月31日までとなっています。この減税は住宅ローンの借入れの有無にかかわらず利用が可能です。あるいは、住宅に高性能な断熱材や窓等を用いた断熱改修を行うことにより、省エネ効果が15%以上見込まれるなどの要件を満たす場合、「高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業(断熱リノベ)」により国の補助金が支給されます。このほかにも各自治体の補助金制度などもありますので、お住まいの地域で実施されている制度を確認されることをお勧めします。なお、補助金はあらかじめ公募期間や予算が決められています。年度内の予定数に達した時点で受付終了となることもありますので早めにチェックしておきましょう。

 また最近では、国土交通省が2021年度に在宅勤務用の自宅リフォーム費用の3分の1を補助する制度の創設を目指していることがニュースになりました。対象は戸建て住宅、マンションで、いずれも100万円を補助の上限とする内容を検討しているようです。今後の発表に注目していきましょう。


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