来年(平成29年)4月から消費税率が10%となる予定ですが、これに伴い軽減税率制度が導入されることは、すでにご存知のことと思います。これは低所得者対策として「酒類及び外食を除く飲食料品」および「週2回以上発行される新聞の購読料」の消費税率を8%に据え置くというものです。
この軽減税率の対象外とされる「外食」は、「その場で飲食させるための設備がある場所での食事の提供」と定義されています。たとえば、ハンバーガーショップでハンバーガーを店内で食べた場合は「外食」にあたるため標準税率(10%)になりますが、テイクアウトした場合は「外食」とならないため軽減税率(8%)となります。
ただし、多様なサービスのある外食については曖昧な部分もあるため、財務省は対象品目の新たな線引きルール案を固め、以下のとおりとしました。
・学校給食や老人ホームでの食事提供については、「生活を営む場所」と位置付け軽減税率の対象とする。
・ホテルのルームサービスやカラオケ店で提供される飲食は「外食」とみなして、標準税率の対象とする。
なお、財務省は2月上旬に国会へ提出する税制改正関連法案などで正式に線引きを決める模様です。