会社に勤めながら資格取得のための講座を受講している場合、その支援として雇用保険から給付金が受けられる教育訓練給付制度があることはご存じと思います。この給付制度には3種類あり、そのうちの1つである「専門実践教育訓練給付制度」では、看護師や美容師といった業務独占資格や介護福祉士あるいは保育士などの名称独占資格の取得が給付対象となっており、どちらかというと転職を考えている方向けで、教育訓練受講中の支給額も費用の50%(訓練期間3年の場合、上限120万円)と高くなっています。
また、2019年10月から新たに「特定一般教育訓練給付制度」が創設されており、こちらも主に業務独占・名称独占資格が対象で、支給額は費用の40%(上限20万円)となっています。
一方、従前からある「一般教育訓練給付制度」の場合は、TOEICや簿記検定など、今の仕事のスキルアップにつながるような講座も対象となっており、受講料等の20%(上限10万円)の支給額となっています。
他にも様々な資格が対象となっていますので、ご興味のある方は、こちらで検索してみるとよいでしょう。なお、この制度の対象となる人は、雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めて支給を受ける場合は1年以上)などの要件があります。また、会社によっては、資格取得支援制度を行っている場合もありますので、確認されるとよいでしょう。こうした制度を上手く活用して、スキルアップを図ってみませんか。