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結婚・子育ておよび教育資金の贈与に関する制度改正をチェック!

 今年の税制改正で新設された「結婚・子育て資金の非課税贈与制度」。詳細は以前このトピックスでも取り上げましたが、祖父母や親が20歳以上の孫や子に、新婚や出産・子育て費用を贈与する場合に贈与税を非課税とする制度で、非課税枠は孫や子1人あたり1,000万円、うち結婚費用については300万円までとなっています。
 すでに導入されている「教育資金の非課税贈与制度」、すなわち孫や子1人あたり1,500万円までの授業料や習い事の月謝といった教育資金の贈与を非課税とする制度についても、今年いっぱいの期限を平成31年3月31日までにまで延長し、さらに通学定期券代や留学渡航費等なども適用範囲に含めるなどの制度の拡充が図られています。また、平成28年からは、1万円以下の領収書でその年中の合計支払金額が24万円以下の場合は明細の提出で代用できるなど、手続きの一部が簡略化されることになっています。
 これらは、祖父母や両親の資産を早めに移転させることで若年層に結婚・出産を躊躇させる経済的不安を和らげ、結婚・出産・育児を後押しする狙いがあります。
 使える制度の選択肢が増えても、知らなければ無いのと同じ!制度改正についてもぜひ敏感になりましょう。


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