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子や孫に対する贈与税の非課税制度の行方

 来年度(平成31年度)の税制改正に向けて、各府省庁から要望書が提出されていますが、今年度末(平成31年3月末)で適用期限が到来する2つの贈与税の特例について拡充や延長が要望されています。

 まず、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」は、父母や祖父母から子や孫に、挙式費用などの結婚資金や不妊治療費も含む出産・育児関係資金などを贈与した場合、1,000万円を上限として贈与税がかからないという制度です。

 平成27年の創設以来、贈与者、受贈者、贈与残高が年々増えていることもあり、高齢者から若年層への世代間資産移転が進み、経済活性化の一因になっていると考えられています。そこで、この制度の対象者をおじ・おばから甥・姪に対する贈与まで拡充し、これまでの時限措置から恒久化の要望が出されています。

 一方、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」は、同じく直系尊属から子や孫に教育資金として贈与したとしても、1,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。

 こちらの制度については、富裕層の子や孫ほど質の高い教育が受けられ、格差が広がっているとの批判も聞かれることから、延長するとしても、贈与を受ける側に所得制限を設けたり、非課税限度額を縮小するといった案が候補にあがっているようです。

 例年、12月半ばに、与党による税制改正大綱(税制改正の原案)が発表されますので、こうした制度の利用を考えている方は、今後のニュース等には注意しておきましょう。

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