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ベビーシッター代で減税!?

 「ベビーシッター代を支払ったら税負担が軽くなる!」そんなことが可能になるかも知れません。
 これは、厚生労働省が打ち出した「子育て支援」の一環で、来年度の税制改正要望に盛り込まれるようですが、会社員などの給与所得者が対象となります。
 通常、給与所得は「給与収入-給与所得控除額(給与収入の金額によってあらかじめ決められている金額)」という計算式で算出します。たとえば給与収入が600万円の場合、給与所得控除額は174万円と決められており、給与所得は426万円と計算されます。この給与所得控除額を用いた給与所得計算とは別に「特定支出控除」という制度もあります。特定支出とは、給与収入を得るために支出した一定の金額のことで、個人が負担した通勤費や資格取得費、仕事に必要な書籍を購入した場合の図書費などが含まれます(会社などの給与の支払者の証明が必要)。この特定支出にベビーシッター代も含めようというのが、今回の税制改正案です。
 この制度を利用した場合の給与所得は、次のように計算します。

●給与所得=給与収入-給与所得控除額-特定支出控除額
【給与収入1,500万円以下の場合】
・特定支出控除額=特定支出の金額-給与所得控除額×1/2
【給与収入1,500万円超の場合】
・特定支出控除額=特定支出の金額-125万円

 前出の給与所得控除額174万円を例にすると、その1/2の87万円を超えるような特定支出の金額があれば、この制度を利用することで給与所得を小さくすることができます。ベビーシッター代が特定支出に含められるのであれば、さらに給与所得が小さくなりますので、その分所得税や住民税の減税につながるわけです。
 ただし、特定支出控除の利用者数は、平成26年分の確定申告において2千人程度であり、該当者はそれほど多くはない状況です。
 以下の国税庁のHPを参考に、ご自身の給与所得控除額と特定支出に該当する金額が、いくらぐらいになるか確認してみるとよいでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm


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