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募金や寄附をしたときの「寄附金控除」について確認しておこう

 政府広報オンラインによると、12月1日から「歳末たすけあい募金」(赤い羽根共同募金)が始まりました。実はこの「歳末たすけあい募金」も所得税の「寄附金控除」の対象になることをご存じでしょうか。今回は、この寄附金控除のポイントについて確認してみましょう。

 個人が国や地方公共団体、学校法人や独立行政法人、認定NPO法人など(特定寄付金等)に対して寄附を行った場合、確定申告を行うことで税金が還付される場合があります。個人が行う寄附には様々な種類がありますが、そのうち、要件を満たすものについては寄附金控除の適用が受けられます。必ずしもすべての寄附が控除の対象となるわけではなく、学校の入学に関して行うものや、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものなどは控除の対象にはなりません。

 寄附金控除の対象となるのは、寄附金額から2,000円を控除後の金額です(上限あり)。所得税は1月1日から12月31日までの1年間で計算しますので、募金や寄附などを検討されている方は年内の利用を検討されてみてはいかがでしょうか。

 これらの控除を受けるためには確定申告を行う必要がありますが、現在では電子申告(e-Tax)を利用することで簡単に申告することができるようになっています。寄附金控除にはさまざまな要件があります。控除の対象になるか判断に迷う時には、事前に税務署の電話相談や寄附する団体等に確認することで、制度を確実に活用しましょう。

 国税庁:寄附金控除とは(対象となる団体)
https://www.keisan.nta.go.jp/r3yokuaru/cat2/cat22/cat226/cid185.html

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