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「特養」入所に関する指針の改正

 平成27年4月施行の改正介護保険法により、「特別養護老人ホームに入所できるのは要介護3以上」に限定されたことをご存知の方も多いでしょう。要介護3といえば、「自力歩行ができず、排泄や入浴、衣服の着脱などに全面介助が必要」と、かなり要介護度が進んだ状態となります。
 では、それより軽い要介護1や2の場合は入所できないのかというと、軽いといっても「排泄や入浴などに一部介助が必要」な状態ですので、在宅での介護が難しいケースも考えられることから、「やむをえない事由」がある場合には、特例での入所が認められています。
 特例が適用されるのは、要介護者が認知症や知的障害・精神障害を患っている場合や、同居家族が高齢または病弱であり在宅介護が難しい場合などが該当します。ただし、その判断は施設側に委ねられていたため、施設の独断で拒否されてしまう可能性がありました。
 そこで今年3月、施設入所に関する指針が一部改正され、特例入所要件の具体例が示されました。これにより、入所を希望する要介護者がこれらに該当する場合は、施設だけの判断でシャットアウトされることはなくなりました。
 ご家族の介護などで日々大変な思いをされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。介護については厳しい改正が多いものの、このように拡充に向けた改正も行われています。今後もお役に立つ情報をお届けしていきますので、引き続きFPトピックスをチェックしてみてください。





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