今年6月15日に「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が施行されますが、この日から、分譲マンションでも民泊事業が可能となります。民泊を行えば副収入にもなりますので、やってみたいと思う人もいれば、抵抗がある人もいるでしょう。マンションでは、住人全体の意思表示を示さなくてはならず、3月14日までに管理規約を改正する必要があります。
通常、管理規約では「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」と定められていますので、そもそも「他の用途」である民泊事業は行えないように思えます。しかし、民泊新法は民泊事業を推進する法律であることから、民泊事業を禁止したい場合には、その旨を管理規約に明記しなくてはなりませんし、民泊事業を行う場合についても、その旨を明記する必要があるとされました。
管理規約を改正するには、総会において、組合員総数および議決権総数の4分の3以上の同意(特別決議)が必要となります。もし、時間的に規約改正が間に合わないようであれば、総会での過半数の同意(普通決議)により、方針を決めておき、近く規約改正を行うといった対処でも良いとされているようです。
皆さまのお住まいのマンションではいかがでしょう。仮に期限までに管理組合の意思表示が何も示されない場合は、民泊事業を行うマンションとみなされますので、現状を確認されると良いでしょう。