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金利上昇で再注目?!「マル優」「特別マル優」制度を確認しよう

 最近、日本の長期国債の利回りが1.6%を超え、約17年ぶりの高水準となりました。長らく続いた超低金利時代から一転して、預金や債券の利息収入に改めて注目が集まっています。こうした中で再度注目されているのが、「マル優」「特別マル優」という制度です。

 「マル優」とは、「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」の通称で、一定の条件を満たす人が預金利子等を非課税で受け取れる仕組みです。通常は20.315%の税金がかかる利子等が非課税になるため、金利ある時代においては効果を発揮します。対象となるのは、障害者手帳の交付を受けている人や遺族年金を受給されている人など一定の条件を満たす方のみで、上限額は350万円です。

 また、「特別マル優」(「障害者等の少額公債の利子の非課税制度」の通称)も、「マル優」同様、一定の条件を満たす障害者や遺族年金受給者などが利用できる制度で、こちらは国債や地方債の額面350万円までの利子が非課税になります。「マル優」とは別枠で利用できますから、「マル優」「特別マル優」を合わせて利用すれば、合計額が700万円までの利子等を非課税で受け取ることができます。

 たとえば、特別マル優を利用して年1%の利息がつく5年もの国債を350万円購入した場合、5年間の非課税効果は約35,000円となり、これは1年分の利息に相当します。

 NISA制度では対象とならない預貯金や国債が対象になるため、ご自身やご家族に該当する人がいる場合には、上手に活用されるとよいでしょう。

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