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「振替休日」と「代休」との違いとは?

 仕事の都合で休日出勤するケースはあるかと思いますが、そのかわりに他の日に休みを取る場合、たとえば、日曜日に出勤したので、その週の火曜日を休日にすることはあるでしょう。では、休日である土曜日に出勤する必要があるので、その前日の金曜日に休みを取るということは可能でしょうか。

 答えは「可能」です。休日である日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを「振替休日」といい、この制度を利用すれば、休日出勤より前でも後でも他の日に休むことができます。

 ただし、上記の例のように同じ週(特に定めのない場合、日曜日が起算点)の中で振替休日を取るのではなく、週をまたいで休日を振り替えることにより、1週間の法定労働時間である40時間を超える場合は、割増賃金が生じることとなります。

 なお、たとえば急に休日に出勤する必要があり、その代償として他の日に休むような場合は、「代休」となります。この場合は、前もって休日を振り替えたことにならないため、休日労働分の割増賃金が生じます。

 振替休日と代休は、混同しがちですので覚えておかれると良いでしょう。

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