相続によって取得する財産には、預貯金や株式、不動産などがありますが、昨年(平成28年)12月19日、最高裁において預貯金の取り扱いに関する重要な決定が下されました。
これまで預貯金は遺産分割の対象ではなかったため、自動的に法定相続割合で分けるとされてきました。よって、各法定相続人は、金融機関から単独で、法定相続分の預金を引き出すことができたわけです。
ところが、今回の最高裁決定により、預貯金も遺産分割の対象とされたため、今後は遺産分割協議(相続人全員で話し合って各相続分を決めること)が整うまで、引き出すことができなくなりました。
このような判断が示された理由のひとつとして、生前贈与が関係します。今回の事案では、相続人(子2人)のうち一方の子だけが、親から生前に多額の贈与を受けていたという経緯がありました。その後、親の相続が発生し、相続財産の預貯金は、自動的に法定相続割合である1/2ずつで分けられることになったのですが、これに対して、生前贈与を受けていない子が不公平だと訴えたわけです。
今後は、相続人全員の同意がなければ当面の生活資金でさえ引き出せない、となると、生活に困る相続人も出てくるのではないかという懸念もあります。そこで、最高裁決定の補足意見として「仮分割の仮処分(家事事件手続法200条2項)」の活用が述べられていますが、この仮処分はほとんど使われたことがなく、手続きも煩雑ですので、現実的な対処方法とはならない可能性があります。
相続財産の金額の多寡にかかわらず、遺産分割でもめるケースはよくあります。将来の相続に備えて、遺言書を作成するなどの対策を生前に取っておくことは、ライフプランのエンディングとして、とても大切なことだといえるでしょう。