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120年ぶりの民法改正!

 民法の契約ルールを明確化する改正法案が5月26日、参議院本会議において成立しました。周知のため3年後の2020年をめどに施行が予定されています。改正項目も約200に及びますが、わたしたちの暮らしに影響する身近な変更項目を確認してみましょう。
 まず、約款(やっかん)に関する規定が新設されます。昨今、インターネット通販などの利用者は増大していますが、「お試し価格で1回だけの注文だったはずが、定期購入となっていた」などのトラブルも頻発していることから、民法に約款の定義およびその法的拘束力に関する規定が新設されることとなりました。なお、消費者にとって一方的に不利な契約内容は無効となることも明記され、トラブルの回避につながると期待されているところです。
 また、賃貸借終了時における敷金の返還などについて、今まで民法に規定がなかったため、紛争に至るケースも少なくなく、判例の積み重ねによって解決されてきました。そこで、退去時に敷金は原則として賃借人に返還されること、賃借物の損耗や経年変化について賃借人は原状回復義務を負わないこと、などのルールが明文化されました。
 民法が制定された明治29年(1896年)以来、契約に関する規定の大半は変更されることなく、実に120年ぶりの抜本改正となりましたが、インターネット取引の普及など、時代の変化に対応し、消費者保護に重点をおいた内容となっています。
 ただし消費者側も注意すべき点はあり、たとえば約款について「不利な内容は無効」と規定されたものの、最終的には裁判所の判断となりますし、契約解除などトラブルになりがちな部分は確認しておくなど、自らを守る対策も必要といえるでしょう。





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