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最近のCMでも気がかりな、休職中の給付について確認しておこう!

 保険会社のCMで「10人にひとりは休職リスクがあるから」と聞くと「他人事ではないな」と考えてしまいます。最近はさまざまな保険会社から休職時をサポートする保険が提供されていますが、民間の保険加入を検討される場合においても、まずはベースとなる公的な制度からの給付について確認されることをおすすめします。

 業務外の病気やケガを事由に働けない状態になってしまった場合を想定すると、第一に有給の消化が浮かびます。では、有給を使い切ってしまったらどうなるのか、と心配になりますが、第2号被保険者として健康保険に加入している会社員等の場合には、健康保険から一定の要件に該当すると「傷病手当金」という給付が行われます。傷病手当金は最長で1年6カ月までの間、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する金額が給付される仕組みです。詳細は下表のとおりですが、最近の改正により「連続1年6カ月まで」から「通算して1年6カ月まで」に改善されました。

 その他、アサヒグループ健康保険組合の被保険者の場合には、傷病手当金を補完する制度として「傷病手当金付加金」が準備されています。この制度は要件に該当する場合、最長で1年6カ月までの間、1日につき標準報酬日額の14%を給付してくれるというもので、傷病手当金と合算すると標準報酬日額の80%程度が給付されることになります。

 ベースとなる給付をしっかりと把握することで、万一の際の過不足を想定し、なおも不安が生じる部分については、団体保険制度や民間保険を上手に活用されるとよいでしょう。

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