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「外貨を保有したとき、利益にかかる税金はどうなるの?」を検証してみよう。

 ここ最近の急激な円安を受け、「資産形成においては通貨の分散も必要かもしれない」と考える方が増えているようです。では、外貨建ての金融商品を保有し、一定の利益が生じた時の税金はどのように計算されるのでしょうか?

 今回は「外貨預金」「外国債券」「外貨建保険の満期金や解約金」という、代表的な金融商品を例に確認してみましょう。

 外貨預金は、利息にかかる税金と為替差益にかかる税金の2つがあります。利息に対しては所得税と住民税を合わせて20.315%の税率で源泉徴収されています。一方の為替差益については雑所得の対象となりますので、原則確定申告が必要です。ただし、年収が2000万円以下の給与所得者で、為替差益を含む他の所得が20万円以下の場合は申告が不要です。

 次に外国債券について確認してみましょう。外国債券は定期的に支払われる利子にかかる税金と譲渡時にかかる税金があります。利子にかかる税金は、国内で受け取る円換算された金額に対し、所得税と住民税を合わせて20.315%の税率で源泉徴収されています。譲渡時の税金については、為替差損益を含めた円貨ベースで計算し、利益が生じる場合には、20.315%の税率で申告分離課税の対象となります。ただし、金融機関の特定口座の「源泉徴収あり」を選択して取引を行っている場合には、自身で申告する必要はありません。

 最後に外貨建保険の満期金や解約金について確認しておきましょう。保険の契約者と受取人が同一の場合には、一時所得の対象となります。一時所得には年間50万円の控除が使えるため、利益が50万円までであれば実質非課税ということになります。また、50万円を超えた部分については、その2分の1の金額が確定申告の対象となります。

 受取時の税金等もしっかりと把握したうえで、我が家に適したマネープランを検討しましょう。

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