FP相談では、配偶者控除などを適用するため、いわゆる「103万円の壁」や新たに登場した「150万円の壁」など、収入を調整する働き方を検討される方もいらっしゃいます。
また、働いていなくても、最近は資産運用を行う方も増えており、運用による収益があれば、配偶者控除やご自身の所得税などの税金に影響があります。
そこで、資産運用と税金の関係について、夫が会社員(年収800万円)、妻が専業主婦で資産運用を行っている、というケースで確認してみましょう。
金融機関の「特定口座(源泉徴収あり)」で、資産運用を行っている場合、運用益が生じていても、金融機関がその運用益に対する税金を徴収し、代わりに納めてくれるので、確定申告の必要もなく、夫も配偶者控除の適用を受けることができます。
もっとも、あえて確定申告をすることで、税金の還付を受けることも可能です。運用益から基礎控除(38万円)を差し引いて税額を計算します※ので、運用益が38万円以下であれば、徴収された税金が戻ってきます。
では、妻が申告する運用益が38万円を超えるとどうなるのかというと、夫は配偶者控除の適用が受けられなくなりますが、85万円以下であれば、配偶者特別控除が適用され38万円の控除を受けることができます。85万円を超えると配偶者特別控除は運用益の金額に応じて徐々に減額され、123万円を超えると控除額はゼロになります。
運用を行うには、税金の知識が必須です。NISA口座の非課税メリットなども活用しつつ、資産運用を考えていかれるとよいでしょう。
※他に生命保険料控除などの所得控除がない場合を想定しています。