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いよいよ始まる定額減税!控除対象配偶者について確認しておこう

 6月分の給与からいよいよ定額減税がはじまります。定額減税とは、急激な物価の上昇などに備えるために、「税金額を減額しますよ」という制度で、1人当たり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円の減税を受けることができます。減税の対象となるのは、収入が給与収入のみであれば年収2,000万円(合計所得金額が1,805万円)以下の人で、所得税は今年の所得を基準に、住民税は前年の所得を基準に判定が行われます。

 今回は定額減税の中でもご質問の多い、「控除対象配偶者」について確認したいと思います。

 共働き世帯の場合は、夫は夫、妻は妻、各々が納付する税金から減税が行われますが、たとえば夫が会社員、妻は専業主婦の場合はどうなるでしょうか。このケースの場合は、妻自身が納める税金はゼロのため妻への戻りはありませんが、その分、夫が納める税金から減税を受けることができる、という仕組みになっています。この仕組みに該当する配偶者を「控除対象配偶者」と言い、今回の定額減税では、配偶者の年収が103万円以下の場合に該当するとされています。ちなみにどうして103万円なのか、というところですが、103万円から給与所得控除の55万円と基礎控除の48万円を引くとゼロとなり自身の税金が掛からないからです。

 「130万円の壁を意識してパート勤務をしている場合はどうなるの?」というご質問がありますが、この場合には、共働き世帯と同様、各々が納めた税金から減税を受けることになります。「納めている税金の方が定額減税の4万円よりも少ないわ。」と言う場合においても、今回の定額減税においては、還付しきれない部分については給付で対応する、ということが決まっていますので安心です。

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