社員である皆さまは、毎月のお給料から厚生年金保険料等の社会保険料が差し引かれていますが、40歳以上の方は、介護保険制度の第2号被保険者となりますので、合わせて介護保険料も差し引かれています。実は介護保険制度は3年ごとに改正が行われており、平成29年の改正では、第2号被保険者の介護保険料について見直しが行われました。
改正前まで、介護保険料算出には40歳から64歳までの第2号被保険者の人数に応じた「加入者割」という方法が採用されており、介護保険料は一律でした。ところが高齢化の進展により増え続ける介護サービスにかかる費用が抑制できず、改正により、「総報酬割」が導入されました。これは、それぞれの収入(標準報酬月額等)に応じて介護保険料が決まる制度で、健康保険料の決まり方と同じ方法です。収入の多い人ほど介護保険料も高くなります。
この総報酬割は平成29年8月から導入されましたが、急激に介護保険料の負担が重くならないよう、激変緩和措置が施されていました。この緩和措置が令和元年度(~令和2年3月)で終了するため、令和2年度(令和2年4月~)から、介護保険料が上がる可能性があります。
正社員等の皆さまが加入されているアサヒグループ健康保険組合の介護保険料率は、平成29年度が1.37%、平成30年度が1.52%、令和元年度が1.75%でした。これを労使折半といって、個人と事業主で1/2ずつ負担します。なお、令和2年度の具体的な保険料率はまだ出ていませんので、4月分の給与明細で確認してみましょう。
また、これを機に介護保険制度のしくみを知っておくのもお勧めです。「アサヒグループ健康保険組合」のホームページに詳しく載っていますので、一度目を通されるとよいでしょう。